【日野市】知らずに走っていませんか?生活道路は「30km/h」に。新学期が始まった通学路では特に注意を!

東京都

9月に入り、日野市内の通学路にも子どもたちの姿が戻ってきましたね。

2026年度から日野市立小・中学校の2学期開始日は9月1日に変更され、長い夏休みを終えた子どもたちの学校生活がスタートしています。

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朝夕の道路も夏休み中とは様子が変わり、登下校する小・中学生を見かける時間帯が増えました。

そんな新学期のスタートと同じ2026年9月1日から、生活道路を走る自動車の「法定速度」が変わったことをご存じでしょうか。

9月1日から生活道路の法定速度が「30km/h」に

改正道路交通法施行令の施行により、2026年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が時速60kmから時速30kmへ引き下げられました

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(画像はイメージです)

「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されている道路のこと。住宅街の中など、私たちが普段何気なく車で通っている道路も該当する可能性があります。

特に注意したいのが、「30km/h」の速度標識がある道路だけが対象ではないという点です。

これまでは、最高速度を指定する道路標識などがない一般道路では法定速度が時速60kmでしたが、2026年9月1日からは一定の生活道路について法定速度そのものが時速30kmとなっています。

「いつもの道だから」「速度標識がないから」と、これまでと同じ感覚で走らないよう注意が必要です。

「知らなかった」では済まない?速度超過は交通違反に

今回の変更で気をつけたいのは、これまで法定速度が時速60kmだった生活道路でも、対象となる道路では9月1日から時速30kmが法定速度になっているということ。

当然、この速度を超えて走れば「速度超過」となり、取り締まりの対象になります。

普通車の場合、一般道路での速度超過は、15km/h未満でも反則金9,000円・違反点数1点。15km/h以上20km/h未満なら反則金12,000円・違反点数1点、20km/h以上25km/h未満では反則金15,000円・違反点数2点となります。

もちろん、罰則を受けないためだけに速度を落とすわけではありません。

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(画像はイメージです)

生活道路は、地域の人が歩いたり、自転車に乗ったり、子どもたちが登下校したりする、暮らしに密着した道路です。

新しいルールを知ることをきっかけに、「生活道路では速度を落とす」という意識を改めて持っておきたいですね。

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